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覚醒剤事件のよくある質問

Q 覚せい剤に関する犯罪について、刑罰の重さを教えてください。

覚せい剤に関する刑事法令には、覚せい剤取締法があり、同法では、覚せい剤犯罪に対して科される刑罰の幅(法定刑)が定められています。

まず、単純所持・使用が10年以下の懲役(41条の2第1項、同条の3第1項1号)、営利目的所持・使用が原則として1年以上20年以下の懲役(41条の2第2項、同条の3第2項)となっています。

また、輸出入は1年以上20年以下の懲役(41条1項)、営利目的輸出入は原則として無期または3年以上20年以下の懲役(同2項)となっています。法定刑に無期懲役が含まれる営利目的輸出入は、裁判員裁判対象事件となる重大犯罪です。

Q 自宅で覚せい剤を使ってしまいました。逮捕されてしまうのでしょうか?

覚せい剤自己使用の事件では、尿中に覚せい剤成分のあることが極めて重要な証拠として扱われるため、覚せい剤使用が疑われた場合、警察から採尿を求められることになります。

提出した尿から覚せい剤成分が検出されると、覚せい剤自己使用として逮捕される可能性が極めて高いと言えるでしょう。

覚せい剤成分は、初回の使用であれば使用から4日程度、繰り返し使用した場合は最後の使用から最長で12日間程度、尿から排泄されるものと言われています。

なお、自宅に覚せい剤を所持している場合には、使用の有無を問わず所持の事実で逮捕されることが見込まれます。

Q 覚せい剤所持で逮捕されました。すぐに釈放してもらうことは可能ですか?

覚せい剤事犯の場合、早期の釈放を実現することは容易ではありません。

もっとも、偶然そこにあった可能性が否定できないなど、見つかった覚せい剤を所持していると評価することができない場合に、嫌疑なしまたは嫌疑不十分として早期に釈放される余地はあります。

また、所持していたとしても、極めて微量でゴミのような扱いをされていたなどの場合には、起訴猶予となって起訴されず釈放されることもあります。起訴猶予になった場合は、覚せい剤所持の前科は付かないため、比較的その後の社会復帰もスムーズに進むことが期待できます。

Q 覚せい剤使用で逮捕され、尿検査が出たようです。釈放はいつになりますか?

覚せい剤の自己使用で尿から覚せい剤成分が検出されると、ほとんどの場合起訴され正式裁判の対象になってしまいます。そのため、不起訴処分で釈放されることはかなり困難と言わざるを得ません。

一方、確実な証拠があり被害者のいない覚せい剤自己使用では、起訴後の保釈が認められやすいため、保釈の請求によって釈放されることが可能です。保釈中は、保釈の条件に違反しない限り、自宅で普通の日常生活を送ることが可能で、基本的に何をするのも自由です。

弁護士に依頼して、起訴後速やかに保釈の請求をしてもらえば、起訴から数日の間に釈放されることも十分に考えられます。

Q 覚せい剤で逮捕されました。起訴までにはどのくらい時間がかかりますか?

逮捕されると、3日以内に勾留するかどうか判断され、勾留されると原則として10日、延長した場合さらに10日の間身体拘束されることになります。起訴するかどうかの判断は、この最長23日の間に行われます。

覚せい剤自己使用のケースでは、逮捕段階で釈放されるのは難しく、10日間の勾留が決定されるのが通常です。もっとも、一人で使ってしまったという単純な使用の事件では、10日で十分な捜査が終了し、勾留延長なく起訴されるケースも少なくありません。

一方、共犯者がいるなど捜査に時間を要する事件では、勾留延長を含めて23日間身体拘束される可能性が高くなります。

ですから、通常の覚せい剤事件では、逮捕から起訴まで12日〜23日ほど時間がかかるということができます。

なお、起訴後は保釈を請求して、保釈が認められれば、留置場から自宅に帰ることが可能です。保釈中は、保釈の条件に違反しない限り、自宅で普通の日常生活を送ることが可能で、基本的に何をするのも自由です。

Q 保釈は確実にされるのですか?保釈金はいくら必要ですか?

保釈が確実とまでは言えませんが、覚せい剤の自己使用は、尿の鑑定結果が決定的な証拠となっており、被告人による罪証隠滅が奏功するケースがそもそも乏しいことから、保釈される可能性はかなり高いといえます。

保釈は、いわゆる保釈金の納付を条件に起訴後の身体拘束を解放する手続ですが、保釈金の額は、事件の内容のみならず、被告人の資力などによっても大きく異なります。一般的な覚せい剤自己使用の事件では、保釈金は150~200万円程度になることが多いようです。

なお、納付した保釈金は、逃亡などの理由で没取されない限り事件後に全額返還されますから、経済的な損失を被るわけではありません。

Q 覚せい剤使用で初めて起訴されました。刑務所に入ることになりますか?

覚せい剤事犯では、判決によって言い渡される刑罰の内容・程度(量刑といいます)におおよその相場があるとされています。

覚せい剤自己使用の初犯の場合、懲役1年6月執行猶予3年の執行猶予付き判決になることがほとんどです。そのため、通常は刑務所に入ることなく社会復帰を実現することが可能です。

覚せい剤使用の回数・態様・量などによって、量刑が変動しないわけではありませんが、初犯であれば執行猶予になることが見込まれます。

Q 覚せい剤自己使用で起訴されました。2度目の起訴です。どうなりますか?

覚せい剤自己使用で同種前科がある場合、執行猶予がつかず実刑判決になる可能性が高まりますが、間違いなく実刑になるというわけではありません。

前回の使用から長期間が経過している、依存性がそれほど認められない、監督者などによる社会内更生が十分に期待できる、といった事情がある場合には、覚せい剤自己使用の前科があっても執行猶予が付くことはあります

もっとも、覚せい剤使用を繰り返していることから、前回より刑が重くなる可能性が高い点には留意しておくべきでしょう。また、前回の裁判から5年以内の使用の場合は、統計上実刑判決を覚悟した方がよいでしょう。

Q 覚せい剤使用の事件の即決裁判とは何ですか?メリットがありますか?

即決裁判手続は、軽微な事件で有罪が明白な場合に、1回の公判で即日に判決が言い渡されるものです(刑事訴訟法350条の2以下)。被疑者の同意があるときに限って用いられる手続で、即決裁判手続の結果懲役や禁錮になる場合は執行猶予判決が言い渡されます。

通常の裁判では起訴の約1か月後に初回の期日が設けられますが、即決裁判手続に付された場合の公判期日はできる限り起訴から14日以内の日に定めなければならないため(刑事訴訟規則222条の17)、即決裁判手続では起訴から2週間以内に裁判が終了するというメリットがあります。

Q 執行猶予期間中にまた覚せい剤の罪で起訴されました。どうなりますか?

執行猶予期間中に再び覚せい剤使用で起訴された場合、実刑判決が言い渡された上前刑の執行猶予が取消しとなって、前刑の懲役が加算された二重の刑罰を受ける結果になることが予想されます。

情状に特に酌量すべき事情がある場合には、保護観察を付して再度の執行猶予が言い渡される余地もありますが、執行猶予を期待することは多くの場合難しいでしょう。

なお、前刑の執行猶予期間満了が近い場合、判決の確定までに期間が満了すると、執行猶予が取り消される可能性はなくなります。そうなれば、前刑の刑罰を受けることはありません

Q 覚せい剤が付着した袋を所持していました。所持の罪になりますか?

覚せい剤所持の罪が成立するためには、覚せい剤を所持していることの認識(故意)が必要となります。

この点、まとまった量の覚せい剤が自宅などから見つかれば、所持の故意は認められやすいと言えますが、所持の量があまりに少ないと、所持の故意を認めることが困難な場合があります。

そのため、ごく微量の覚せい剤が上着のポケットから見つかったとしても、故意が認められず覚せい剤所持罪が成立しない可能性があります。

弁護士が早い段階で事件に関与し、取り調べ対応に関するアドバイスや、故意がない場合はその主張を尽くすことで不起訴処分となり、ご依頼者に前科が付かなかったケースも多くあります。

Q 譲渡の罪で逮捕されましたが、尿検査は出ませんでした。どうなりますか?

覚せい剤の譲渡・譲受では、証拠物である覚せい剤や尿内の覚せい剤成分が発見されず、共犯者の供述しか証拠がないケースもあります。

覚せい剤の譲渡を刑罰の対象とするには公判の場で譲渡の事実を立証する必要がありますが、共犯者の供述だけで具体的な譲渡の事実を立証するのは困難であるため、具体的な証拠物が発見されない場合は嫌疑不十分として不起訴になる可能性が高くなります。

不起訴処分の場合、裁判なく事件が終了しますので刑罰を受けることはありません。また、覚せい剤の前科も付かないので、その後の社会復帰・職場復帰がスムーズです。

Q 覚せい剤所持の容疑で逮捕されましたが私は無実です。釈放は可能ですか?

逮捕されてしまったとしても、無実であることが明らかになった場合や犯罪の証拠が不十分な場合には、早期に釈放されることは十分可能です。覚せい剤所持の場合は、所持の故意がないことや、共同所持を裏付ける事情がないことが分かれば、早期釈放の可能性が高まります。

そのためには、事実と異なる不利益な証拠が作られないようにすることが必要になります。具体的には、不利益な発言を引き出そうとする取調べに対して黙秘権を行使したり、事実でない調書への署名押印を拒否したりすることで、強引な証拠の作成を食い止めることができます。

本件で釈放を勝ち取るためには、勾留の満期日に不起訴又は処分保留で釈放されるよう、弁護活動を尽くしていくことが大切です。すでに弁護士が付いているケースで、弁護士の対応に不満や不安がある場合は、お気軽に弊所の24時間フリーダイヤル 0120-631-276までお電話ください。

刑事事件のよくある相談
「警察沙汰で逮捕・呼出しを受けたら、前科がついて仕事もクビになり人生終了しかない?」

Q 警察沙汰になったら前科は避けられませんか?

警察沙汰になって逮捕や呼出しを受けても、必ず前科がつくわけではありません。多くの刑事事件は、警察沙汰になっても正しく対処すれば前科が付かない結果を得ることができます。前科が付かなければ、今まで通りの暮らしに戻れるケースが多いです。

Q 警察沙汰になっても仕事をクビにならず元の生活に戻れますか?

逮捕されてもすぐに釈放されたり、そもそも逮捕されなければ、元の生活に戻りやすくなります。事件が職場にバレるのは、逮捕後に長期間の身柄拘束を受けて無断欠勤が続いてしまう場合や、事件が起訴され裁判沙汰になりマスコミに実名報道されてしまう場合などです。逆に言えば、早期に釈放され不起訴で裁判沙汰にならず解決できれば、職場に事件を知られてクビになるリスクはかなり低くなります。

Q アトム法律事務所の刑事事件の実績は?

現在は月間2,500件以上の新規お問い合わせを頂いており、年間2,500件を越える刑事事件の法律相談に対応しています。年間400件以上の解決実績がありますので、ご相談者の事件と同じような事件にも、解決に向けたノウハウがありますからご安心ください。まずはお気軽にフリーダイヤルまでお問い合わせください。特に緊急性が高いため、逮捕や警察呼出しなどの事案は無料相談にも対応しています。

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